マンションの管理組合とは、建物や敷地を共同で管理する区分所有法第三条に規定された組織で、マンションを購入した人は加入することになっています。
この記事では「マンションの管理組合」について紹介していきます。
他にも「マンション理事会の主な業務」や「マンションの理事会に入るメリット・デメリット」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、マンションの管理組合や理事会について理解を深めてください。
マンションの管理組合とは?
マンション管理組合とは、建物や敷地などを共同で管理する区分所有法第三条に規定された組織のことを指します。
基本的には、マンション購入者全員が加入することになります。
管理組合の目的については、生活に関する考え方やマンションの維持などの考え方が人それぞれになるので、マンションの管理を適切におこなうために、区分所有者で集まって意思疎通を図る目的があります。
万が一、管理組合での意見が割れてしまった場合、一般的には最終的な解決手段として、多数決を求めることが定められています。
このように、施設管理や管理組合は住民の意見をとりまとめたりなどをおこない、住民に良好な住環境を提供する役割があります。
マンションの理事会とは?
マンションの理事会は、マンションの維持管理に不可欠なマンション管理組合の仕事を執りおこないます。
理事会は区分所有者でつくる管理組合の総会で選任された理事で構成されます。
役職の種類
マンションの理事会については、以下があります。
役職の種類 |
特徴 |
理事長 |
マンション管理組合と理事会の代表者のことを指します。総会で決定した業務や管理規約で定めたルールに沿った業務を統括していきます。 |
副理事長 |
理事長の補佐役を務める役割があります。何らかの理由によって理事長が不在になった際には理事長業務の代行をおこないます。 |
理事 |
理事会を構成する管理組合の役員のことです。理事長や副理事長、会計担当理事などと役割分担をおこないながら、円滑な業務運営を実施します。 |
会計担当理事 |
管理費の収納や支出などお金の管理を行なう役割があります。具体的には、管理組合の通帳管理や管理費の入金状況の確認、督促業務などをおこないます。 |
監事 |
管理組合の仕事をチェックする立場で、理事会の役員には含まれません。会計処理の不正や建物設備の管理は適切かなどを監査し、組合員に結果を報告する役割があります。 |
上記のように、マンションの理事会には役職があり、それぞれに重要な役割が任されています。
また、国土交通省が示すマンションの標準管理規約によって、管理組合には役員を置くことが定められています。
選任方法
マンション理事会の役職の選任方法は、管理組合の総会の決議で組合員の中から選任するように「マンション標準管理規約」によって定められています。
総会によって選任された理事の中から、理事会で役員を選任していきます。
具体的な選任方法については、以下があります。
- 前任の役員が候補者を選ぶ
- 輪番制で候補者を事前に決めておく
- 立候補者を募る
役員は重要な役割を持っていますが、仕事や生活で忙しいという人も多く、役員に選ばれなくないと思っている住民は少なくありません。
そのため、公平性がもっとも高い輪番制が多く採用されている傾向です。
任期
理事の任期については、区分所有法や国土交通省が示すマンション標準管理規約で具体的には定められていません。
しかし、理事の任期は管理組合の規約で決められています。
一般的には、役員の任期は1年~2年と決められていることが多いです。
マンション理事会の主な業務
マンション理事会の主な業務については、以下があります。
- 定例理事会の開催
- 総会の開催
- マンション管理業務
それぞれの業務について解説していきます。
定例理事会の開催
マンションの理事会では、1〜3カ月に1回の頻度で定例理事会の開催をおこないます。
具体的には、役員同士がマンションの管理状況に関わる意見交換や議事の決議を実施や、修繕積立金の積み立て状況、管理組合員が支払う管理費の納入状況などの確認をおこないます。
マンションの維持管理を管理会社が委託している場合は管理会社からの活動報告などを受けることが必要です。
また、マンション標準管理規約では、定例理事会の会議は理事の半数以上が出席しなければ開くことができないと定められているので、開催日時は余裕をもって周知しておくことが重要といえます。
理事の出席が厳しい状況が続いているのであれば、オンライン会議システムを使って開催する方法も検討するのをおすすめします。
総会の開催
マンション理事会の業務でもっとも重要なのがマンション管理組合員全員を対象とした総会の開催です。
年に1度定期的に開催しており、活動内容の審議や年間の決算報告、次期役員の選任などがおこなわれます。
その他にも、トラブル発生した時や事業計画を変更する場合なども理事長が招集する臨時総会が必要となるケースもあります。
区分所有法第三十四条では、総会は最低でも毎年1回招集しなければならないとされており、招集通知は少なくとも1週間前に、会議をおこなう目的を伝えなければならないと定められています。
マンション管理業務
マンション理事会の業務の中には、マンション管理業務も含まれます。
具体的な管理業務については、事業計画案やマンション管理組合の収支予算案などの作成をおこないます。
マンション管理会社が作成してくれる場合には、作成されたものを確認のうえ、承認することが必要です。
また、作成した計画は、マンション管理組合の総会で組合員に具体的に説明する責任もあります。
マンションを適切に維持管理していくためには事業計画の作成は重要になるので、管理費や修繕積立金の額は長期的には適切なのか、修正が必要な部分はないかなど見直していくことが大切です。
マンションの理事会に入るメリット
マンションの理事会に入るメリットについては、以下があります。
- マンションの生活環境面に詳しくなる
- マンションの金銭面に詳しくなる
- 他の理事役員と関わることができる
それぞれのメリットについて紹介していきます。
マンションの生活環境面に詳しくなる
マンションの理事会では、マンションルール決めや共有部分の設備点検、防犯関係などマンションに関わるあらゆることを話し合うので、マンションの生活環境面に詳しくなるメリットが挙げられます。
マンションの生活面に詳しくなることで、設備や共用部分をさらに有効活用することにもつなげられます。
また、自身はもちろん、住人の防犯や防災意識も高めることができ、いざというときにも、冷静に行動することができるので、被害を最小限に抑えることが可能です。
マンションの金銭面に詳しくなる
マンションの理事会では、マンションの予算決めや管理費、修繕積立金などの決済がどのようにをおこなわれているか把握できるので、マンションの金銭面に詳しくなるメリットがあります。
金銭面に詳しくなることで、マンションに関わる無駄な出費を減らすための節約方法の提案がしやすくなります。
住人同子がマンションの金銭面に詳しくなると、改善点が見つけやすく、さらに住みやすくなるマンション管理が可能です。
他の理事役員と関わることができる
マンションの理事会では、他の理事役員と定期的に顔を合わせて話し合いなどをおこなうので、親しい関係性を築くことが可能です。
実際に、同じマンションに住んでいても、日常生活の中ではなかなか住人同士が交流する機会は少ないです。
同じマンション内に親しい間柄の人たちがいることで、災害時で困ったときにはお互いが助け合うことができたり、近隣トラブルなど予防にもつながります。
マンションの理事会に入るデメリット
マンションの理事会に入るデメリットについては、以下があります。
- 手間や時間が取られてしまう
- 責任が重い
- 住民トラブルに対応しなければならない
それぞれのデメリットについて解説していきます。
手間や時間が取られてしまう
マンションの理事会では、月に1回〜数ヶ月に1回の頻度で定期的に集会を開催する必要があるので、手間や時間が取られてまうデメリットがあります。
理事会で話し合いをする内容は、マンション管理についての情報共有や、近隣トラブルなどの問題点などが挙げられます
また、年に1回は全区分所有者が参加する総会がおこなわれるので、資料作成や理事役員同氏での打ち合わせなどの準備をする手間や時間も必要になります。
責任が重い
理事会役員に選ばれると、マンション住民の代表としての立場になるので、責任が重くなってしまうデメリットがあります。
理事会役員の中で特に責任が重いのは、理事会・管理組合の代表である「理事長」になります。
理事長は、区分所有法上の「管理者」にもなるため、重圧を感じやすいでしょう。
このように、マンション理事会はマンションの管理・や維持、資産価値にもつながる重要な仕事になり、その分責任もともなう仕事になります。
住民トラブルに対応しなければならない
マンションの理事会には、住民から苦情が寄せられることがあり、住民トラブルに対応する必要があります。
住民トラブルでの例として、以下があります。
- 隣人の生活音がうるさい
- ゴミ出しのルールにしたがっていない
- 共有部分に私物が放置してある
上記のトラブルに対して、相談や苦情を受け付け、理事会で対応しなければなりません。
話し合いで解決できるケースがほとんどですが、それでも解決が難しい場合には、住民同士のトラブルに発展してしまうので、住民トラブルはなるべく早めに対応することが重要です。
マンションの理事会に関する注意点
マンションの理事会に関する注意点については、以下があります。
- プライバシー保護の徹底をする
- 役員の業務内容を明確にする
それぞれの注意点について解説していきます。
プライバシー保護の徹底をする
マンションの理事会では、住人のプライバシーに関わる内容が多く含まれるので、プライバシー保護の徹底が必要です。
例えば、騒音やゴミ放置、管理費滞納などが議題に上がり、個人名が出てしまうケースも少なくありません。
そのため、プライバシーの侵害になったり、住民トラブルが悪化してしまうリスクがあるので、理事会での内容が外に漏れないようにしましょう。
役員の業務内容を明確にする
役員に報酬を支払う場合は、業務内容を明確にしておくことが必要です。
業務内容が不明確な状態で役員に報酬を支払ってしまうと、住民から不信感を与えてしまい、トラブルの原因となるケースも少なくありません。
そのため、報酬制にする際には、役員の業務内容を明確にして、どのような業務について報酬をもらっているのかを住民に理解してもらうようにしましょう。
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マンションの理事会に参加する可能性があることを理解しよう!
今回は、マンション理事会の主な業務やマンションの理事会に入るメリット・デメリットを紹介しました。
マンション理事会の主な業務については、以下があります。
- 定例理事会の開催
- 総会の開催
- マンション管理業務
また、マンションの理事会に関する注意点を把握しておくことで、住民とのトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
今回の記事を参考に、マンションの管理組合や理事会について理解を深めてください。